東京函商同窓会会則

第1条(名称)

 本会は、東京函商同窓会と称する。

第2条(目的)

 本会は、会員相互の親睦を図り北海道函館商業高等学校の発展振興に

 協力することを目的とする。

第3条(会員資格)

 本会の会員資格は、北海道函館商業高等学校出身者とする。

第4条(入会)

 本会への入会者は、原則として首都圏在住者とする。

第5条(退会)

 会員は、原則として会員たる資格を喪失したときに退会する。

第6条(事務所)

 本会の事務所は、会長の自宅に置く。

 なお、事務局を副会長または幹事の自宅に置くことが出来る。

第7条(役員)

 本会に次の役員を置き、その選任又は解任は総会で決定する。

  ・会長1名

  ・副会長3名

  ・幹事長1名

  ・副幹事長1名

  ・幹事若干名

  ・監事1名

 なお会員から顧問、相談役を若干名委嘱することができる。

第8条(役員の任期)

 役員の任期は、就任後2年目の総会終了のときまでとする。

 但し、補充選任された役員の任期は、他の役員の任期の残存期間と

 同一とする。

第9条(会合)

 本会の会合は、総会と懇親会とし、総会・懇親会の夫々を毎年1回行う。

第10条(会費等)

 本会の運営は年会費(3000円)総会参加費、寄付金及びその他収入を

 もってまかなう。

第11条(会報)

 本会の会報を年1回発行する。

 会報の名称は「臥牛」とする。

第12条(会計年度)

 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第13条(規約の変更)

 この規約の変更は、総会の決議によって行う。

第14条(役員の協議)

 この規約に定めない事項及び本会の運営の細目は、役員が協議し決定する。

第15条(付則)

 1. 本規約は、平成24年4月1日改訂、同日より適用する。

 2. 第3条の北海道函館商業高等学校には、

  初代函館商業学校から6代北海道立函館商業高等学校までを含むものとする。